金融商品取引法に基づく表示

以下は、金融商品取引法第66条の11に基き、金融商品仲介業者がお客様に対して明示すべき事項です。お客様におかれましては、下記の内容を十分ご理解の上お取引下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

1.お客様の取引の相手方となる金融商品取引業者について

お客様のお取引の相手方となる所属金融商品取引業者等につきましては、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

2.代理権について

当社は、所属金融商品取引業者の代理権を有しておりません。

3.金銭又は有価証券の預託禁止について

当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。

4.手数料について

お客様が行おうとするお取引につき、お客様が支払う金額または手数料等は、お取引なさる所属金融商品取引業者等により異なる場合があります。また、当社は提携する所属金融商品取引業者から報酬を得るため、お客様から直接手数料等の金銭を頂くことはありません。

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